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家屋の評価
家屋は使用状況により評価額が異なります。
ここでは、家屋の評価基準をご説明いたします。
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自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの)の場合
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貸家(自己所有の家屋を他人に貸しているもの)の場合
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使用貸借により貸し付けられた家屋
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建築中の家屋
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家屋と構造上一体となっている設備(電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備)
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借家権
固定資産税評価額×1.0
自用家屋評価額×(1-借家権割合)×賃貸割合
自用家屋評価額
費用現価×70%
※費用現価とは、課税時期までに投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合 計額をいいます。
家屋と構造上一体となっているものについては、家屋の評価額に含まれているため、評価しませ ん。
自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合
※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものは、評価しま せん。