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小規模宅地の特例
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
小規模宅地の特例とは、相続で取得した財産のうち、相続開始直前まで被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で建物または構築物の敷地の用に供されているものがある場合には、その宅地等のうち限度面積までの部分について、区分に応じて80%または50%を減額するという制度になります。
また、以前は小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合は、一人でも要件を満たす者がいれば、共有持分全体に対して特例が適用されていましたが、現在では取得した者ごとに判定することになりました。
相続税の申告の際、この制度が活用できると大幅な控除を受けることができます。しっかりと押さえておいてください。
税制改正によって下記のように条件が異なるため、過去の相続が残っている方は注意して確認していただく必要があります。
1. 平成21年3月31日以前の相続の場合
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 80% | 240m² |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 | 80% | 400m² |
上記以外 | 50% | 200m² |
2. 平成22年4月1日以後の相続の場合
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 80% | 240m² |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 | 80% | 400m² |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200m² |
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