HOME > 遺言書の作成|名古屋相続相談プラザ > 遺言書の取り消し
遺言の取り消し
遺言の取り消しについてご説明いたします。
民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められいます。
遺言者が遺言書を作成後、時の経過や心境の変化などにより、遺言の取り消しをしたいと思うことがあるかもしれません。そういった場合、遺言者は誰の同意も必要なく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができるということです。
<遺言の全部を取り消す場合>
遺言書の破棄
<自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合>
自ら遺言書を破ったり、消却することで遺言の全部を取り消すことができます。
<公正証書遺言の場合>
原本が公証人役場に保管されているため、手元にある謄本や正本を破棄したとしても、遺言を取り消すことになりません。
新たな遺言書の作成
古い遺言書と内容が矛盾する新たな遺言書を作成することで、遺言は取り消されます。
日付の違う遺言書が存在する場合、新しい方が有効となり、古い遺言書は取り消されます。
以前に作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
「平成○年×月△日作成の遺言はすべて取り消す」というような記載をした遺言書を新たに作成することで、以前の遺言を取り消すことができます。
<遺言の一部を訂正、取消す場合>
遺言書に訂正文と署名、捺印をする必要があります。
訂正の場合は、訂正個所を二本線で消し、その横に正しい文言を記入します。
さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記入して署名をします。
間違えると遺言が無効になってしまいます。ですから、自信がないときは初めから書き直した方が無難です。
新たな遺言書の作成
一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。
日付の違う遺言書が存在する場合、新しい方が優先されます。
以前作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
「平成○年×月△日付遺言中の~~の部分の遺言は取消す」というような記載をした遺言書を新たに作成することで、その部分を取り消すことができます。
遺言については、こちらからご確認ください
遺産相続に関するご相談は、名古屋相続相談プラザへどうぞ!
